本文に対応する法律など

『戦争のつくりかた』は、すでに成立した有事関連法をはじめ、実際に施行されている法律や政府発表、国会答弁の内容などを踏まえて書かれた物語です。

       関連法律など(法令や政府発表) 2022年7月現在

P3 わたしたちの国は、60年ちかくまえに、「戦争しない」と決めました。

●日本国憲法[1946年11月3日]

 前文、第9条

P4 わたしたちの国を守るだけだった自衛隊が、武器を持ってよその国にでかけるようになります。世界の平和を守るため、戦争で困っている人びとを助けるため、と言って。

●自衛隊法[1954年6月9日]

 第3条、第3条第2項(自衛隊の任務)<2006年12月22日 第2項新設:海外任務を本来任務へ格上げ><2015年9月30日改正:「直接侵略及び間接侵略に対し」削除>

 第76条1号、2号(防衛出動)<2015年9月30日改正>

 第82条の2(海賊対処行動)<2009年6月24日新設>

 第84条の2(機雷等の除去)<2006年12月22日新設>

 第84条の3(在外邦人等の保護措置)<2015年9月30日新設>

 第84条の4(在外邦人等の輸送)<2006年12月22日新設>

 第87条(武器の保有)

 第88条(防衛出動時の武力行使)

 第94条の5(在外邦人等の保護措置の際の権限)<2006年12月22日新設>

 第94条の7(後方支援活動等の際の権限)<2006年12月22日新設>< 2015年9月30日改正>

 第95条の2(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護のための武器の使用)<2015年9月30日新設>

国際平和協力法(PKO法)[1992年6月19日]<2015年9月30日改正:国連指揮下にない多国籍部隊の停戦監視・人道復興支援活動(「国際連携平和安全活動」)への協力、住民等の保護・治安維持、「駆けつけ警護」など新設

国際平和支援法[2015年9月30日]戦争中の多国籍軍への後方支援、戦闘員の捜索救助活動など

P4-2 せめられそうだと思ったら、先にこっちからせめる、とも言うようになります。

小泉首相[2003年5月20日 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会]

事態対処法[2003年6月13日]<2015年9月30日 武力攻撃事態法を改正し題名を変更>

 第3条<2015年9月30日改正:「存在危機事態」を新設>

自衛隊法

 第3条<2015年9月30日改正:「直接侵略及び関節侵略に対し」削除>

 第82条の3(弾道ミサイル等に対する破壊措置)<2005年7月29日新設>

新たな国家安全保障戦略等の策定に向けた提言 自由民主党[2022年4月26日]攻撃を受ける前に相手国を攻撃する能力(「敵基地攻撃能力」を「反撃能力」へ言い換え)の保持を提言。指揮統制機能等も攻撃対象に含める。

P6 戦争のことは、ほんの何人かの政府の人たちで決めていい、というきまりを作ります。ほかの人には、「戦争することにしたよ」と言います。時間がなければ、あとで。

事態対処法

 第9条(対処基本方針)

国家安全保障会議設置法[2013年12月4日 安全保障会議設置法を改正し題名を変更]

 第2条(所掌事務等)

 第4条(議長)

 第5条(議員)

特定秘密保護法[2013年12月13日]

 第3条(特定秘密の指定)

 第4条(指定の有効期間及び解除)

P8 政府が、戦争するとか、戦争するかもしれない、と決めると、テレビやラジオや新聞は、政府が発表したとおりのことを言うようになります。

事態対処法

 第2条(定義)7号 指定公共機関

 第6条(指定公共機関の責務)

国民保護法[2004年6月18日]

 第8条(国民に対する情報の提供)

 第32条(基本方針)

 第36条(指定公共機関及び指定地方公共機関の国民の保護に関する業務計画)

 第43条(啓発)

 第50条(警報の放送)

特定公共施設利用法[2004年6月18日]

 第17条(電波の利用指針)

 第18条(電波の利用調整)

P8-2 政府につごうのわるいことは言わない、というきまりも作ります。

事態対処法

 第8条(国民の協力)

特定秘密保護法

 第22条(この法律の解釈適用)

 第23条、第24条、第25条、第26条(罰則)

P10 みんなで、ふだんから、戦争のときのための練習をします。

国民保護法

 第4条(国民の協力等)

 第32条(基本指針)

 第34条(都道府県の国民の保護に関する計画)

 第35条(市町村の国民の保護に関する計画)

 第42条(訓練)

文部科学省・文化庁国民保護計画[2005年10月13日]

 第4章第1節

国民保護共同訓練 2005年度~2021年度 内閣官房ポータルサイト

P12 学校では、いい国民はなにをしなければならないか、をおそわります。

国民保護法

 第43条(啓発)

教育基本法[2006年12月22日]

 第2条(教育の目標)5号

義務教育諸学校教科用図書検定基準<2014年1月17日改正>

 第3章[社会科]2(4)

中学校学習指導要領解説社会編<2014年1月28日一部改訂>

「私たちの道徳」[2014年度より各小中学校に配布]

P14 わたしたちも、おたがいを見張ります。いい国民ではない人がまわりにいないかと。だれかのことを、いい国民ではない人かも、と思ったら、おまわりさんに知らせます。

国民保護法

 第98条(発見者の通報義務等)

特定秘密保護法

 第12条(行政機関の長による適正評価の実施)

入国管理局ホームページ(情報受付)

P16 戦争が起こったり、起こりそうなときは、お店の品物や、あなたの家や土地を、軍隊が自由に使える、というきまりを作ります。いろんな人が軍隊の仕事を手伝う、というきまりも。たとえば、飛行機のパイロット、お医者さん、看護師さん、トラックの運転手さん、ガソリンスタンドの人、建設会社の人などです。

自衛隊法

 第76条(防衛出動)<2003年6月13日改正><2015年9月30日改正>

 第103条(防衛出動時における物資の収容等)<2003年6月13日改正><2006年12月22日改正>

 第123条、第124条、第125条<2003年6月13日新設:第103条違反への罰則>

自衛隊法施行令[1954年6月30日]

 第128条(物資の収容等の要請の手続き)<2003年10月8日改正>

 第129条(管理する施設の範囲)<2003年10月8日改正>

 第130条(医療等に従事する者の範囲)<2003年10月8日改正>

米軍等行動関連措置法(旧略称:米軍行動円滑化法)[2004年6月18日]<2015年9月30日改正:「等」を追加>

 第15条(土地の使用等)

特定公共施設利用法

 第6条(港湾施設の利用指針)

 第10条(飛行場施設の利用指針)

 第12条(道路の利用指針)

 第13条(海域の利用指針)

 第14条(船舶の航行制限等)

 第15条(空域の利用指針)

 第16条(航空機の飛行制限等)

P18 みかたの国が戦争するときには、お金をあげたりもします。

湾岸平和基金に対する拠出金[1990年9月~1991年7月 会計検査院平成4年度決算検査報告]

テロ対策特措法[2001年11月2日] 

イラク人道復興支援特措法[2003年8月1日]

日米物品役務相互提供協定改正協定(ACSA)[2004年2月27日 外務省報道発表]

日豪物品役務相互提供協定(日豪ACSA)[2013年1月31日 外務省報道発表]

自衛隊法

 第84の5 (後方支援活動等) 1号、2号、4号<2015年9月30日新設>

国際平和支援法[2015年9月30日] 

 第1条(目的)戦争中の多国籍軍への後方支援活動等

在日米軍駐留経費負担 2021年12月21日、公式略称を「同盟強靭化予算」とすると外相記者会見で発表。

防衛装備移転三原則[2014年4月1日 武器輸出三原則を廃棄し制定:武器輸出を原則可能に]

防衛装備移転三原則の運用指針[2014年4月1日]<2022年3月8日改正:紛争中のウクライナへ武器供与可能に> 

P20 「憲法」は、政府がやるべきことと、やってはいけないことをわたしたちが決めた、国のおおもとのきまりです。

日本国憲法

 第97条、第98条、第99条

P20-2 そこで、「わたしたちの国は、戦争に参加できる」と、憲法を書きかえます。

日本国憲法改正草案[2012年4月27日 自由民主党]

 第9条の2、第98条、第99条、第102条

P23 政府はほめてくれます。

危険業務従事者叙勲[2003年5月20日閣議決定]

中期防衛力整備計画(平成26年度~平成30年度)

 [2013年12月17日 国家安全保障会議決定および閣議決定]

  III 3 (3)(イ)人材の有効活用(p16)