『戦争のつくりかた』は、すでに成立した有事関連法をはじめ、実際に施行されている法律や政府発表、国会答弁の内容などを踏まえて書かれた物語です。
関連法律など(法令や政府発表) 2014年9月現在
●日本国憲法[1946年11月3日]
前文、第9条
●自衛隊法[1954年6月9日]
第3条、第3条第2項<2006年12月22日追加>
第82条の2<2009年6月24日追加>
第84条の2<2006年12月22日追加>
第84条の3<2006年12月22日追加>
第84条の4<2006年12月22日追加>
第87条、第88条、第94条の5<2006年12月22日追加>
第94条の6<2006年12月22日追加>
●武力攻撃事態対処法[2003年6月13日]
第3条
●小泉首相[2003年5月20日 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会]
●自衛隊法<2005年7月29日追加>
第82条の3<2005年7月29日追加>
●武力攻撃事態対処法 第9条
●国家安全保障会議設置法[2013年12月4日 安全保障会議設置法を改正し題名を変更]
第2条、第4条、第5条
●特定秘密保護法[2013年12月13日]
第3条、第4条
●武力攻撃事態対処法
第2条、第6条
●国民保護法[2004年6月18日]
第8条、第32条、第36条、第50条
●特定公共施設利用法[2004年6月18日]
第6条、第17条
●特定秘密保護法
第22条、第23条、第24条、第25条、第26条
●籾井勝人NHK会長[2014年1月25日 就任会見]
●国民保護法
第4条、第32条、第34条、第35条、第42条
●文部科学省・文化庁国民保護計画[2005年10月13日]
第4章第1節
●平成25年版防衛白書[2013年7月22日発行 p217-218]
●平成25年度国民保護訓練の成果等について[2014年4月 内閣官房]
●国民保護に係る国と地方公共団体の共同訓練の実施について[2014年5月13日 内閣官房]
第43条
●教育基本法[2006年12月22日]
第2条5号
●義務教育諸学校教科用図書検定基準<2014年1月17日改正>
第3章[社会科]2(4)
●中学校学習指導要領解説社会編<2014年1月28日一部改訂>
●「私たちの道徳」[2014年度より各小中学校に配布]
第98条
第12条
●入国管理局ホームページ
P16 戦争が起こったり、起こりそうなときは、お店の品物や、あなたの家や土地を、軍隊が自由に使える、というきまりを作ります。いろんな人が軍隊の仕事を手伝う、というきまりも。たとえば、飛行機のパイロット、お医者さん、看護師さん、トラックの運転手さん、ガソリンスタンドの人、建設会社の人などです。
●自衛隊法
第76条<2003年6月13日改正>
第103条<2003年6月13日、2006年12月22日改正>
第125条<2003年6月13日追加>
●自衛隊法施行令[1954年6月30日]
第128条<2003年10月8日改正>
第129条<2003年10月8日改正>
第130条<2003年10月8日改正>
●米軍行動関連措置法(旧略称:米軍行動円滑化法)[2004年6月18日]
第15条
P18 みかたの国が戦争するときには、お金をあげたりもします。
●湾岸平和基金に対する拠出金[1990年9月~1991年7月 会計検査院平成4年度決算検査報告]
●日米物品役務相互提供協定改正協定(ACSA)[2004年2月27日 外務省報道発表]
●日豪物品役務相互提供協定(日豪ACSA)[2013年1月31日 外務省報道発表]
●在日米軍駐留経費負担特別協定[2011年1月21日 外務省報道発表]
P20 「憲法」は、政府がやるべきことと、やってはいけないことをわたしたちが決めた、国のおおもとのきまりです。
●日本国憲法
第97条、第98条、第99条
P20-2 そこで、「わたしたちの国は、戦争に参加できる」と、憲法を書きかえます。
●日本国憲法改正草案[2012年4月27日 自由民主党]
第9条の2、第98条、第99条、第102条
P23 政府はほめてくれます。
●危険業務従事者叙勲[2003年5月20日閣議決定]
●中期防衛力整備計画(平成26年度~平成30年度)
[2013年12月17日 国家安全保障会議決定および閣議決定]